裁判とは

原告は〈被告を敵〉と思い、

被告は〈原告を敵〉と思い、

双方間の争いであると思いがちです。

裁判官に対して

裁判の目的である〈どちらの方が正しいか〉を、

裁判官にわかってもらうかの戦いであります。

裁判官は世間にうといので、

〈原告が正しい〉か?、〈被告が正しい〉か?

〈どらの方が正しい〉かがわからないのです。


裁判は必ずしも〈正義が勝つ〉とは限らなものです。

正直者の被告が証人台に着き、

原告側の弁護士が、

原告の方が有利になるよう誘導訊問をする。

正直な証人が、真の事実を述べようとしても、

裁判官が「質問以外を述べる必要はない」と、

制止しておきながら

「あなたの証言は辻褄が合っていない?」と、

言って被告の証言を信用してくれません。

原告側証人の証言は、

嘘の作文であるから小説のごとく辻褄が合っています。

恐ろしいことに裁判官はその嘘の証言を

〈正しい〉と判断して、正直者の被告が負けました。

未熟な裁判官は安易に和解を要請します。

その時、場合によっては和解に応じなければ

「戦いに勝って、勝負に負ける」ことになります。

裁判に持ち込む事態がすでに負けたに等しいから、

以前に解決したほうがベターと思います。


もめごとの仲裁を双方から依頼されました。

その仲裁が仇となり双方を敵にすることがあります。

何故ならば、各々違った見解をもつ争いですから、

双方とも、百パーセント己の主張が通らないと、

「相手のほうに味方した〉と双方とも腹を立てて

仲裁に失敗することになります。

弁護士に依頼するときは、

勝手に己の都合のよいことばかりを羅列した

話をしてはならないのです。

己の不利なことや都合の悪いことを隠すことなく

相談したほうがベターです。

裁判長から誤解されやすい点や法的有利になる

手段はこちらの弁護士がしてくれます。


素人判断で隠しごとをしていると

間違った手段となって負けることになります。

負けてから〈弁護士先生が下手だから負けた〉と

弁護士のせいにしてはならないのです。

お役人には公文書というものがあります。

一般人にはその公文書に代わるものとして

「書留内容証明郵便」というものがあります。

だからとそれを軽々しく使用してはなりません。

証拠を残すためには大へん便利なものですが、

一度送れば取り返しがつかないことになります。

だから受取人より送る側の方が慎重にすべきです。

受け取る側は公文書と勘違いして狼狽しますが、

受け取っても平気でいる者は法律の裏に手馴れた者と

思って警戒したほうがベターです。

だから「書留内容証明郵便」を軽々しく用いて

証拠が残って取り返しがつかなくなるのです。

「法を犯しても道徳を犯すな」といっても、

法を犯すこと事態が道徳を犯しているものです。

この世に己一人しかいないなら道徳は必要性はない。

刑罰は「ここまでは罪にならないぞ?」という

ぎりぎりの線を適法として示したものであります。

だから「法を一度も犯していない」と

自慢にはならないのです。


公務員は悪いことをしていないと〈人格者〉と言われ、

一般人は悪いことをしないでも〈人格者〉と言われない。政治家は悪事がばれるまでは〈人格者〉と言われ、

一般人は善事が認められないと〈人格者〉と言われない。税金を取られたと思えば腹が立ち、